よくある質問ーワーキングホリデーについてーセカンドワーホリ申請に必要な条件は何ですか?

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よくある質問ーワーキングホリデーについてーセカンドワーホリ申請に必要な条件は何ですか?

セカンドワーホリ申請に必要な条件は何ですか?

日本国籍の方がオーストラリアのSecond Working Holiday visa(Subclass 417)を申請するには、主に以下の条件を満たす必要があります。

最も重要なのは、1回目のワーキングホリデー中に、政府が指定するSpecified Work(指定労働)を少なくとも3か月行っていることです。オーストラリア内務省も、セカンドワーホリの申請条件として「3か月のSpecified subclass 417 work」を完了していることを求めています。

主な条件は以下のとおりです。

・申請時に年齢条件を満たしていること
日本国籍の場合は、原則として18歳以上30歳以下です。

・過去にFirst Working Holiday visa(Subclass 417)を取得していること
・1回目のワーホリ中に3か月以上のSpecified Workを完了していること
・健康・Character requirementなど、通常のビザ要件を満たしていること
・扶養する子どもを同行させないこと

Specified Workには、条件を満たす地域・業種での農業・畜産、漁業、林業、鉱業、建設、災害復旧、一部地域での観光・ホスピタリティなどが含まれます。

ここで注意したいのが、「3か月=単純に90日働けばよい」という意味ではないことです。内務省は3か月について、通常その業界で3か月間働いた場合に相当する期間として扱っており、フルタイム・パートタイム・カジュアルなど働き方によって日数の数え方が変わる場合があります。

また、ファームで働けば自動的にセカンドワーホリの対象になるわけではありません。仕事内容だけでなく、勤務地の郵便番号、業種、雇用形態などがSpecified Workの条件を満たしている必要があります。

そのため、セカンドワーホリを希望する場合は、仕事を始めてから対象外だったことに気付くのではなく、働き始める前に「この仕事・この地域が対象になるか」を確認することが非常に重要です。

申請時には、給与明細(Payslip)や雇用記録、銀行取引記録など、実際にSpecified Workを行ったことを証明できる資料を保管しておくことも大切です。

YAC Agencyでは、セカンドワーホリを希望される方に、Specified Workの対象となる仕事・地域の確認方法や、申請に備えて保管しておくべき書類についてもご案内しています。

※2026年8月19日時点の制度です。Specified Workの対象業種・地域は変更される可能性があるため、実際に就労を始める際には最新条件の確認が必要です。


最終更新:2026/8/19
出典:

Australian Government Department of Home Affairs「Second Working Holiday visa (subclass 417)」

Australian Government Department of Home Affairs「Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)」

 


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