よくある質問ーワーキングホリデーについてーセカンドワーホリとは何ですか?

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よくある質問ーワーキングホリデーについてーセカンドワーホリとは何ですか?

セカンドワーホリとは何ですか?

セカンドワーホリとは、オーストラリアで2回目のワーキングホリデーができる制度です。

日本国籍の方が利用するWorking Holiday visa(Subclass 417)では、1回目のワーキングホリデー中に一定の条件を満たすことで、Second Working Holiday visaを申請し、さらに最長12か月滞在することができます。

主な条件は、1回目のワーキングホリデー中に少なくとも3か月間、政府が指定するSpecified Work(指定労働)を行うことです。

Specified Workには、条件を満たす地域・業種での、

・農業・畜産
・漁業・真珠養殖
・林業
・鉱業
・建設業
・山火事や自然災害からの復旧作業
・一部地域での観光・ホスピタリティ

などが含まれます。

ただし、「ファームで3か月働けば必ずセカンドワーホリが取得できる」というわけではありません。
仕事内容だけでなく、勤務した地域、雇用形態、実際に働いた期間などが条件を満たしている必要があります。
対象となる仕事かどうかは、働き始める前に必ず確認することが大切です。

なお、セカンドワーホリを取得すると、再び最長12か月間オーストラリアに滞在し、就労・旅行・最長4か月の就学ができます。

さらに、セカンドワーホリ中に6か月以上のSpecified Workを行うなどの条件を満たせば、3回目となるサードワーキングホリデーを申請できる場合もあり、最大3年間の滞在を目指すことができます。

セカンドワーホリを希望する場合は、1年目の途中から考えるのではなく、最初のワーキングホリデーの段階で、対象地域や仕事を確認しながらスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

YAC Agencyでは、セカンド・サードワーキングホリデーを視野に入れている方に、対象となるSpecified Workの考え方や、いつ頃から取り組むとよいかについてもご案内しています。

※2026年8月19日時点の制度です。Specified Workの対象地域・業種は細かく定められているため、実際に仕事を始める際には最新条件の確認が必要です。


最終更新:2026/8/19
出典:

Australian Government Department of Home Affairs「Second Working Holiday visa (subclass 417)

Australian Government Department of Home Affairs「Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)」

Australian Government Department of Home Affairs「Third Working Holiday visa (subclass 417)」


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