よくある質問ー学生ビザについてー学生ビザで家族を帯同できますか?

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よくある質問ー学生ビザについてー学生ビザで家族を帯同できますか?

学生ビザで家族を帯同できますか?

はい。オーストラリアの学生ビザ(Subclass 500)では、条件を満たせば配偶者・事実婚パートナーや子どもを帯同することができます。

学生ビザで家族として申請できるのは、主に以下の方です。

・配偶者または事実婚(De facto)パートナー
・本人またはパートナーの扶養する子ども
※原則として、未婚かつビザ審査時に18歳未満である必要があります。

家族は学生本人と同時にビザ申請することも、学生本人が先に渡航し、あとからSubsequent Entrant(後発の家族)として申請することも可能です。

ただし、あとから家族を呼び寄せる可能性がある場合でも、学生ビザ申請時点ですでに家族であった方は、最初の申請時に申告しておくことが重要です。申告していなかった家族は、原則として後から学生ビザの家族として参加できません。ビザ取得後に結婚した場合や子どもが生まれた場合などは別途取り扱いがあります。

また、家族を帯同する場合は、学生本人だけの場合よりも必要な費用が増えます。家族分の生活費・渡航費・OSHC(海外留学生健康保険)に加え、就学年齢の子どもがいる場合は現地学校の学費も考える必要があります。オーストラリア内務省も、家族を帯同する場合はこれらを含めた十分な資金を求めています。

特に子どもの教育については、学生ビザ保持者の子どもだから公立学校へ無料で通えるとは限りません。
州・準州や学校によって費用が異なるため、家族留学では事前に確認が必要です。

帯同する配偶者の就労条件は一般的な学生ビザの家族の場合、学生本人のコース開始後は、配偶者も原則として2週間で48時間まで働くことができます。

ただし、学生本人がMaster’s Degree by Coursework、Master’s Degree(Extended)、Master’s Degree by Research、Doctoral Degreeなど一定の大学院課程に在籍している場合は、配偶者の就労時間制限が緩和・撤廃されるケースがあります。

なお、通常の学生本人は学校の正式な休暇期間中に無制限で働けますが、家族については同じルールではなく、原則として就労時間制限が続く点にも注意が必要です。

YAC Agencyでは、家族帯同をご希望の場合、学校選びだけでなく、家族分のビザ・OSHC・生活費・子どもの就学費用なども含めて留学全体の資金計画をご案内しています。

家族での留学は一人での留学と比べて確認事項が多いため、「家族全員で最初から渡航するか」「まず本人だけ渡航して後から家族を呼ぶか」も含めて早めに計画することをおすすめします。


最終更新:2026/8/22
出典:

Australian Government Department of Home Affairs「Student visa (subclass 500)」
Australian Government Department of Home Affairs「Document Checklist Tool」
Australian Government Department of Home Affairs「Visa conditions – Condition 8104」


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