よくある質問ー海外旅行保険・医療についてー薬を処方された場合も保険請求できますか?

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よくある質問ー海外旅行保険・医療についてー薬を処方された場合も保険請求できますか?

薬を処方された場合も保険請求できますか?

はい。海外旅行保険の補償対象となる病気やケガの治療に伴い、医師から処方された薬については、基本的に保険金請求の対象となります。

例えば、病院を受診して処方せんを受け取り、薬局で薬を購入した場合は、その薬代を治療費用として請求することができます。

キャッシュレス診療を利用した場合でも、病院での診察費は保険会社から直接支払われる一方、薬局で購入する処方薬についてはいったんご自身で支払い、後から保険金を請求するケースがあります。

そのため、薬を購入した際は処方せんや薬局の領収書を必ず保管しておくことをおすすめしています。

一方、病院を受診せず、ご自身の判断で薬局やスーパーなどで購入した市販薬については、原則として保険金請求の対象にならない場合があります。

また、持病や渡航前から治療していた病気に関する薬などは補償対象外となることがありますので、実際の請求可否は加入している保険の補償内容によって異なります。

YAC Agencyで海外旅行保険へ加入いただいている場合は、薬代を含めて保険請求できるか分からない場合もご相談いただけます。


最終更新:2026/9/12
出典:

AIG損保:病院で受診されるとき
ジェイアイ傷害火災:海外旅行保険金ご請求のご案内


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