よくある質問ーワーキングホリデーについてーワーホリ後に観光ビザで滞在できますか?
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よくある質問ーワーキングホリデーについてーワーホリ後に観光ビザで滞在できますか?
ワーホリ後に観光ビザで滞在できますか?
原則として、ワーキングホリデービザ終了後、そのまま観光ビザへ切り替えて滞在を延長することはおすすめしていません。
日本国籍の方が短期観光で利用することの多いETA(Subclass 601)は、オーストラリア国内から申請できません。
そのため、制度上は一度オーストラリア国外へ出国し、ETAなどの観光ビザを取得して再入国する方法が考えられます。
ただし、一度出国してすぐに観光ビザで再入国すれば必ず入国できる、という意味ではありません。
Visitor visaやETAはあくまで観光などを目的とする一時滞在者のためのビザであり、観光客として一時的に滞在する意思が求められます。入国時には有効なビザを持っているだけでなく、Australian Border Forceによる入国審査を受けます。
そのため、約1年間ワーキングホリデーで滞在した直後に短期間だけ国外へ出て、すぐに観光ビザで戻ろうとすると、「本当に観光目的なのか」「観光ビザで働くつもりではないか」など、滞在目的を詳しく確認される可能性があります。観光ビザでは就労が認められておらず、実際に就労目的と判断されたVisitor visa保持者が入国を認められなかった事例もAustralian Border Forceから公表されています。
したがって、ルール上は国外で観光ビザを取得して再入国できる場合でも、ワーホリ終了直後の再入国は実務上リスクのある方法と考えておく必要があります。
YAC Agencyでは、ワーホリ終了後に少し旅行をしてから帰国したい場合でも、「一度出国してすぐ戻れば大丈夫」とはご案内していません。
再入国の必要性や滞在目的、期間などを確認したうえで、余裕を持ったスケジュールをおすすめしています。
なお、Visitor visa(Subclass 600)には国内申請できるTourist streamもありますが、ワーホリ終了後の単純な滞在延長を目的とした利用は通常の選択肢として考えず、例外的な事情がある場合に個別に検討するものと考えるのが安全です。
最終更新:2026/8/19
出典:
Australian Government Department of Home Affairs「Electronic Travel Authority (subclass 601)」
Australian Government Department of Home Affairs「Visitor visa (subclass 600)」
Australian Government Department of Home Affairs「Travel while your visa is being processed」
Australian Border Force「Crossing the border – At the border」

